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(名 称)
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| 第1条
| 本会はアジア市場経済学会:Japan Academy for Asian Market Economies
(JAFAME)と称す。
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(目 的)
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| 第2条
| 本会はアジア市場に関する歴史、理論および実証的研究等を行い、また、関連諸学会ならびに諸機関との連携を図り、アジア経済ならびに世界経済の発展に寄与するとともに、学問の進歩に貢献することを目的とする。 |
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(事 業)
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| 第3条
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本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.全国研究大会および部会研究会等の開催。
2.年報等の刊行。
3.海外諸国の研究者および研究団体等との国際交流。
4.その他本会の目的を達成するための諸事業。
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(本部事務局)
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| 第4条
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本会の本部事務局は東京都におく。
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(部 会)
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| 第5条
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本会は事業を円滑に行うために次の部会をおく。
1.東部部会
2.西部部会
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(会 員)
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| 第6条
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本会の会員は次のとおりとする。
| 1. |
正会員 第2条に掲げる事項の学問的および実証的研究者をもって正会員とする。正会員の資格に関する事項は別に定める。なお、正会員は本人の登録によるいずれかの部会に所属する。 |
| 2. |
名誉会員 本会は名誉会員をおくことができる。名誉会員の選出に関する事項は別に定める。 |
| 3. |
顧問 本会は顧問をおくことができる。顧問の選出に関する事項は別に定める。 |
| 4. |
賛助会員 第2条および第3条の事業に賛助する者をもって賛助会員とし、個人賛助会員と法人賛助会員とする。
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(会 費)
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| 第7条
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本会の維持・運営のために、会員は毎年 4月に(新入会員は入会年度に限り入会時に)年会費として次のとおり納入するものとする。
1.正会員 7,000円、顧問7,000円。
2.個人賛助会員 1口 10,000円 1口以上。
3.法人賛助会員 1口 20,000円 1口以上。
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(入 会)
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| 第8条
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本会への入会の手続きは次のとおりとする。
| 1. |
正会員としての入会は、本会所定の入会申込用紙に所定事項を記入し、正会員 2名の推薦を付して本部事務局へ申し込み、理事会の承認を受けるものとする。
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| 2. |
賛助会員としての入会は、会員の推薦と理事会の承認による。
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(退 会)
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| 第9条
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本会からの退会を希望する者は書面をもって本部事務局へ申し入れ、理事会の承認を受けるものとする。
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| 2 |
年会費を3年以上に亘って滞納した場合には退会とみなす。
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(復 会)
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| 第10条
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前条2項によって退会となった者が復会を希望し、未納会費を納入したときには会員資格を自動的に回復するものとする。
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(役 員)
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| 第11条
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本会に次の役員をおく。
| 1. |
会 長 1名 会長は本会を代表し、会務を統括する。 |
| 2. |
副会長 2名 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 |
| 3. |
理 事 23名以内(含、会長・副会長)、うち2名については理事会による任命理事とする。理事は会務を運営・執行する。
理事の配分ならびに選挙方法に関する事項は別に定める。 |
| 4. |
監 事 2名 監事は会計を監査する。
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(理事会)
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| 第12条
|
理事会は理事によって構成され、会長が招集する。監事ならびに顧問および幹事は理事会に出席し、意見を述べることができる。但し、監事、顧問および幹事は議決権をもたない。
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(役員の選出)
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| 第13条
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役員の選出は次の方法による。
| 1. |
理事の選出は、任命理事を除き、会員総会当日に出席した正会員および顧問による選挙によって行われ、会員総会の承認を受けるものとする。 |
| 2. |
任命理事は、会務執行の必要に応じ、理事会によって任命する。 |
| 3. |
会長ならびに副会長は理事の互選によって決める。 |
| 4. |
監事は会員総会において選任する。 |
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|
(役員の任期)
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| 第14条
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前条の役員の任期は次のとおりとする。
| 1. |
理事の任期は4年とし、2年ごとに半数が交代する。但し、任期満了後2年間は再任されない。 |
| 2. |
会長および副会長の任期は2年とする。但し、理事在任中は再任を妨げない。 |
| 3. |
任命理事の任期は1年とする。但し、再任の場合は、理事会の承認を受けるものとする。 |
| 4. |
監事の任期は2年とする。 |
|
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(幹 事)
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| 第15条
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幹事は正会員のなかから理事会が推薦し、会長が委嘱する。幹事は会務を補佐する。
|
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(各種委員会)
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| 第16条
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本会の事業を推進するために次の委員会をおく。各委員会とその業務内容は、以下のとおりである。
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|
1) |
総務委員会・・・本会の運営に関わり会長・副会長、運営委員会および
本部事務局・東西両部会事務局との連携を密にし、本学会の総合的な任務に当たるほか、会報ならびに会員名簿を作成する。
|
| 2) |
研究委員会・・・本学会の趣旨に添って会員相互の研究の促進を行うことを任務とする。これに従い、全国研究大会および東部・西部部会ならびに合同部会研究報告会、年報掲載予定原稿の査読に関する業務、その他関連事項の円滑な推進を図る。
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| 3) |
年報委員会・・・年報について出版社と連携して、その編集・刊行に関する業務を行う。
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| 4) |
国際交流委員会・・・主としてアジア諸国の経済・文化等に関する研究を行っている外国関連諸学会を中心に学者・研究者・研究機関との連携を図り、合同研究会やシンポジューム等の開催を図るものとする。
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| 2 |
上記の委員会のうち、研究委員会の行う査読に関する事項は別に定める。
|
| 3 |
理事会は、本会の事業の遂行に必要と認めたときは、随時、委員会を設置することができる。
|
| 4 |
各委員会の委員は理事会の議を経て理事ならびに幹事のうちから会長が委嘱する。各委員会の委員長は理事が担当し会長が委嘱する。委員長は理事会ならびに会員総会において活動状況を報告するものとする。 |
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(運営委員会)
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| 第17条
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運営委員会は会長、副会長、会則第16条の委員長および顧問によって構成され、各委員会間の意思疎通を図るとともに、理事会での検討議題その他の案件を立案し、本会運営の円滑化を図ることを任務とする。
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(全国研究大会)
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| 第18条
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本会は毎年 1回、全国研究大会を開催する。
2 全国研究大会の開催と運営について必要な事項は別に定める。
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(部会研究会等)
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| 第19条
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原則として各部会は、研究委員会のもとで個別にまたは合同して、随時、各種の研究会等を開催する。
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(会員総会)
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| 第20条
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会員総会は本会の最高決議機関である。会員総会は会員全員によって構成される。
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2
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会員総会の議長は会長が務める。
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3
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会員総会は毎年全国研究大会時に開催する。
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4
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会長は、必要と認めたときには、理事会の決議を経て、臨時総会を招集することができる
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5
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会員総数の3分1以上の要請があるときには、会長は臨時総会を招集しなければならない。
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(議 決)
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| 第21条
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本会則に定める会議の議決は出席議決権所有者の過半数の賛否によって決せられる。
2 賛否同数の場合は議長の決するところによる。
3 名誉会員および賛助会員は会員総会における議決権をもたない。
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(会計年度)
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| 第22条
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本会の会計年度は毎年 4月 1日に始まり、翌年 3月31日に終わる。
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(会則の変更)
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| 第23条
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本会則の変更は会員総会における出席議決権者の3分の2以上の賛成を必要とする。
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| 第24条
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役員(理事・監事)に定年制を設ける。この事項は別に定める。
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(弔意)
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| 第25条
|
弔意に関する事項は別に定める。
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(付 則)
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| 1
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この会則は 1997(平成 9)年11月22日より適用し、この日をもって本会の設立日とする。
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| 2
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本部事務局は和光大学におく。
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| 3
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当分の間、富山県、長野県,静岡県以西を西部とし、それ以東を東部とする。
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| 4
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当分の間、大学院生会員の年会費は 5,000円とする。
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| 5
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1999(平成11)年11月13日、会則の1部改正。10月 1日より施行。
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| 6
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2000(平成12)年 7月 1日、会則の 1部改正。
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| 7
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2001(平成13)年 6月30日、会則の 1部改正。
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| 8 |
2005年(平成17)年7月23日、会則の 1部改正。7月25日より施行。
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アジア市場経済学会 内規
正会員の資格に関する内規
(平成17年7月22日理事会決定、第9回会員総会承認)
アジア市場経済学会会則第6条第1項にもとづき正会員の資格を次のとおり定める。
| 1. |
大学・大学院(学校教育法第52条の大学、第62条の大学院およびそれに相当すると認められる外国の大学・大学院)の教員であって会則第2条に掲げる事項の研究にたずさわっている者。
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| 2. |
大学院に在籍中の学生または過去に在籍した者で、会則第2条に掲げる事項の研究に関する論文を公表している者、または会則第2条に掲げる事項の研究にたずさわり理事会が正会員に相応しいと判断して承認した者。
|
| 3. |
大学・大学院以外の調査・研究機関等もしくは実業界において会則第2条に掲げる事項の研究にたずさわり論文または学術著書を公表している者、または会則第2条に掲げる事項の研究意欲を持ち理事会が正会員に相応しいと判断して承認した者。
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| 4. |
本内規は平成17年7月25日から施行。
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名誉会員の選出に関する内規
(平成17年7月22日理事会決定、第9回会員総会承認)
| 1. |
会則第6条2項にもとづき、学術・運営上、本学会の発展に特に功労のあった会員で、理事会が推薦し、会員総会の承認を受けた者とする。
|
| 2. |
本内規は平成17年7月25日から施行。
|
顧問の選出に関する内規
(平成17年7月22日理事会決定、第9回会員総会承認)
| 1. |
会則第6条3項にもとづき、学術・運営上、本学会の発展に当たって必要な意見・助言を求めるため、役員経験者およびそれに準ずる者で、理事会が推薦し、会員総会の承認を受けた者とする。但し、顧問は10名以内とする。
|
2. |
本内規は平成17年7月25日から施行。
|
理事の配分ならびに選出方法に関する内規
(平成17年7月22日理事会決定、第9回会員総会承認)
| 1. |
任命理事を除く、理事21名の配分については、東西両部会の会員数および業務内容によって別途検討する。
|
| 2. |
東部および西部の区分は、(付則)3によるものとする。
|
| 3. |
役員選挙に当たっては、会員総会の議長は大会開催当番校所属の会員を含め、会員中より選挙管理人若干名を委嘱する。
|
| 4. |
役員改選の時点で、被選挙権をもたない会員(年齢上および任期満了理事)名は公示する。
|
| 5. |
投票用紙には東部および西部の区分に従い、会則第11条第3項に定める理事の人数のうち、任命理事を除く21名以内を東部・西部共に連記し選出する。
|
| 6. |
会則第14条第1項但し書きにより、任期満了後2年を経過しない会員に対する投票は無効とする。
|
7. |
定員数を超えた連記の投票は無効とする。定員数に満たない連記の投票は有効とする。
|
| 8. |
同一氏名を複数連記した場合、重複して記載された氏名のみ無効とする。
|
9.
| 氏名の誤記、脱字その他による疑義ある投票については、選挙管理人の合議により有効・無効の判定を下すものとする。
|
10. |
姓のみ記載されたものは、会員中に該当者ある場合は有効とする。但し、該当者が複数ある場合は、該当投票に按分するものとする。
|
| 11. |
得票数の多い順より定員数までを当選とする。但し、得票数が同一で定員数を区切ることができない場合は、抽選による。この場合、当該本人不在であっても、適宜代理人により抽選することができる。
|
12. |
不在者投票および代理投票は認めない。
|
13. |
本内規は平成17年7月25日から施行。
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監事の選任に関する内規
(平成17年7月22日理事会決定、第9回会員総会承認)
| 1. |
監事は2名とし、東部および西部より1名ずつ選任するものとする。但し、理事に選出された者は監事に選任されることはできない。選任方法は、理事選出の投票方法と同様とする。
|
| 2. |
本内規は平成17年7月25日から施行。
|
理事の任期に関する内規
(平成17年7月22日理事会決定、第9回会員総会承認)
| 1. |
会則第14条第1項に関連する経過措置として2007年(平成19年)4月1日(当該年度をもって年齢計算の基準日)に満70歳に到達した者以外の理事は、なお2年間理事を務めることができる。2009年(平成21年)に定年を迎える理事以外の理事は、2009年(平成21年)の被選挙権(但し、2年間)を有するものとする。理事の任期は2011年(平成23年)より完全施行する。
|
| 2. |
本内規は平成17年7月25日から施行。
|
査読に関する内規
(平成17年7月22日理事会決定、第9回会員総会承認)
| 1. |
会則第16条による研究委員会は、全国大会報告後に提出された年報掲載予定原稿の査読に関わる業務を行う。
|
| 2. |
研究委員会は、提出された原稿内容に適する査読者を必要と判断するときは、会員に査読を委嘱することができる。その際、運営委員会と協議することもできる。
|
| 3. |
研究委員会は、執筆者に対して原稿の補正を求めることができる。執筆者がその補正に応じない場合、または補正の内容が適切でない場合は、研究委員会の協議にもとづき当該原稿の掲載を見合わすことができる。
|
付則
| 1) |
本内規は、平成17年7月25日から施行する。
|
| 2) |
平成18年7月15日、付則の1部改正。7月16日より施行。 |
「年報」論文掲載に関する内規
(平成18年7月14日理事会決定、第10回会員総会承認)
(掲載論文)
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| 第1条
|
「年報」に掲載する論文は、アジア市場経済に関する歴史、理論、実証的研究、および関連科学に関する学術論文とする。
(投稿資格)
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| 第2条
|
「年報」に掲載する論文は、原則として、アジア市場経済学会所属の会員とする。
(論文執筆要領) |
| 第3条
|
| @ |
論文執筆に関する詳細事項は、別に定める「年報掲載原稿執筆要領」の指示に従うものとする。
|
| A |
「年報掲載原稿執筆要領」の指示に従わない論文は、掲載の対象としない。
|
(論文の提出および仮受理)
|
| 第4条
|
@論文の提出は、研究委員会/年報委員会からの文書による指示に従うものとする。
A提出された論文は、研究委員会により仮受理される。
(論文の審査)
|
| 第5条
|
| @ |
研究委員会は、仮受理された当該論文を「査読に関する内規」にもとづき審査し、掲載の可否について予備的判定を行う。
|
| A |
研究委員長は、予備的判定の結果を直ちに運営委員会へ報告する。
|
(論文の正式受理および年報委員会への回付)
|
| 第6条
|
| @ |
運営委員会は、研究委員長からの報告にもとづき、論文掲載の可否について最終判定を行う。
|
| A |
掲載を認められた論文は正式受理され、年報委員会へ回付される。
|
(原稿料等)
|
| 第7条
|
掲載論文に対する原稿料等は支払われない。
(本内規の改廃)
|
| 第8条
|
本内規の改廃は、理事会で決定し会員総会の承認を得るものとする。
(付則)
|
1)本内規は、平成18年7月17日から施行する。
役員(理事・監事)定年制に関する内規
(平成17年7月22日理事会決定、第9回会員総会承認)
会則第24条にもとづき、次のとおり定める。
|
|
1.
|
役員(理事および監事)の定年を満70歳とする。
|
|
2.
|
当該年度の4月1日をもって、年齢計算の基準日とする。
|
|
3.
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任期の途中において定年(69歳で役員に選出された場合には71歳まで)に達した時は、当該役員は、直近の会員総会まで理事または監事の業務を執行したうえ会員総会の日をもって退任する。
|
|
4.
|
役員の欠員は補充しない。
|
|
5.
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本内規は平成19年度会員総会における役員選挙のときから施行。
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弔意に関する内規
(平成16年4月10日理事会決定、第8回会員総会承認)
会則第25条にもとづき、次のとおり定める。
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1.
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本学会の発展に特に貢献した会員が死亡した場合、本学会はその遺族に対して弔意を表し、供花を贈ることができる。
|
|
2.
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本内規は平成16年4月10日から施行。
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全国研究大会開催要領
アジア市場経済学会会則第18条第 2項にもとづき、本学会の全国研究大会の開催ならびに運営に関する要領を定める。
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|
1.
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全国研究大会は、原則として、年 1回開催する。
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2.
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全国研究大会担当校は、理事会の推薦により決定し、定期会員総会で、次年度の担当校として報告される。
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3.
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前年度、今年度および次年度の大会担当校の当事者は、全国研究大会時に連絡会議を開催し、大会運営の円滑化のための情報交換を行う。
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4.
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全国研究大会担当校は全国研究大会開催準備委員会(大会準備委員会)を組織する。
この委員会に理事が含まれないときには、その代表者を理事に推薦し、大会の開催と運営の円滑化をはかるものとする。ただし、この理事の任期は大会担当校承認時から終了時までとする。
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5.
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全国研究大会の共通論題および趣意書は研究委員会および担当校とで協議し決定する。
|
|
6.
|
大会準備委員会は、大会開催場の設定、開催準備事務、および、当日の会場運営などを担当する。開催準備事務には、事前に、
|
@
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全会員に対して、全国研究大会の共通論題とその趣意書、共通論題ならびに自由論題の報告者の募集に関する通知を行うこと、
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A
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申込を受けた報告希望者ならびに論題などについて、研究委員会と相談して、全国研究大会での報告者ならびにそのコメンテーターを決定すること、
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B
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決定した報告者から発表に関するレジュメ原稿の提出を受け、大会当日に配布する印刷物とすること。また、コメンテーターにレジュメ原稿を送付すること、
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|
C
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全会員に対して、全国研究大会プログラム等の開催に関する資料を送付すること、などが含まれる。
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なお、これらの準備事務に関わる費用は、原則として、大会参加費として出席会員から案分徴収できるものとする。 |
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7.
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全国研究大会の開催にあわせて、理事会および各種の委員会を開催する。理事会には理事・監事・顧問のほか幹事も出席するものとする。
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